パヨチンさんのブーメランは「納税者一揆」でも炸裂


 森友問題、とやらで、交渉資料があるだないだと騒ぐ野党。
 当時の理財局長として説明にあたった、佐川宣寿氏が国税庁長官に栄転したことをもって、

「納税者一揆」

 と題したパヨチンと、そのお仲間のバカ野党が街宣車を繰り出して、彼の辞任、あるいは懲戒を目指す示威行動をとりました。

 国会では長妻昭氏が「確定申告が混乱する。苦情がくる」的な追及を氏、読売新聞もある税務調査で、やはり佐川氏を引き合いに、領収書の提出に難色を示されたと報じています。

 彼らの主張は大要こんな感じ。

《森友学園との交渉資料がない、捨てたという佐川宣寿氏の説明が認められるなら、確定申告などで、納税者は領収証がない、捨てたと主張されてしまう》

 パヨチンのブーメランというのは怖いものです。

 関係書類の保存や、提出について、今後、法的整備を求めるのは悪いことではありませんが、ルールに明記されていなかった過去の過失、もっといえば仮にそれが社会通念上の犯罪だったとしても、遡って罪に問えないというのが法治国家の大原則です。

 ここが分からず、批判の声を上げる人らに、何を言っても無駄なのですが、この納税者一揆とやらを報じた朝日新聞のWeb版は、街宣活動する姿を動画で紹介し、そこではこんな主張がなされています。

「我々には領収書をだせというのに」

 確定申告にあわせた抗議のはず。確定申告に領収証は不要。所定の用紙に数字を記入するだけのことです。

 必要となるのは「税務調査」など、後に税務署が確認するときだけです。

 一般的な法人には、領収証などの証票類は、7年間の保存が法律で義務づけられております。つまり、こちらは法律として明文化されているもの。

 そしてこの提出を拒むことは可能。ただし、その時は、税務署の主張がそのまま適用されることになります。

 例えば百万円の売り上げに、五十万円の経費がかかったとすれば、課税対象は差額の五十万円となります。しかし、この経費を証明するものがなければ、最悪、百万円すべてが課税対象となります。

 実際には「みなし」と呼ばれる、常識を下敷きとした経費は証票類がなくても認められますが、それでも税金を多くおさめることになるのは間違いありません。

 つまり、納税者一揆や、野党が煽る

「納税者が領収がなくなった。捨てちゃったといいだしたらどうする!」

 との主張を、仮に実行する国民が増えた暁に、得をするのは税収アップした財務省であり、ならば国税庁長官に君臨する佐川宣寿氏の評価を高めることに繋がるということ。

 彼らの言動は見事なブーメランだということです。

動画版はこちら↓
■佐川国税庁長官の追及で財務省を喜ばせるかのパヨチン#38

ブログ村に参加してみました。宜しければ右バナーをクリックしてください→ にほんブログ村 政治ブログ メディア・ジャーナリズムへ
にほんブログ村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください