風俗嬢のマイナンバー対策の補足(テヘペロバージョン)

 マイナンバーの導入により、風俗やホステス、キャバ嬢などの「副業」が会社にバレルと戦々兢々。苦笑いが漏れる騒動ですが、本人にとっては大騒動。

女で体使った仕事しています。察してください。」と題したブログがネット界隈で話題となっておりました。

風俗嬢のマイナンバー対策
http://karadatsukaujyoshi.hatenablog.com/entry/2015/12/07/153811

 その手法とは会社任せの「特別徴収」ではなく「普通徴収」に切り換えるというものです。確定申告の手間暇はかかりますが、これにより「夜の商売」を隠すことができる・・・というのですが、このブログについて「弁護士ドットコム」では、「夜の収入が報酬だった場合」と限定条件があることを税理士が指摘しています。

 敵はさるもの、ひっかくもの。風俗側の対応は迅速で「外注費扱いにする」と説明する画像が、ネット上に拡散されています。外注費なら「報酬」。

 この手の副業に関する話題は古くからあり、直近ではホリエモンが世間を小馬鹿にし、週末起業などの「起業ブーム」でも議論されてきたものです。

 そこで往時、喧伝されていたノウハウをひとつ紹介しておきます。

「祖父の会社の役員になっていまして」

 祖父に限らず、親族経営の会社の「役員」にされていることは、地主界隈ではよくあることで、これを理由に「普通徴収」に切り換えるというもの。

 ややハードルが上がるのが

「実は執筆業をしていまして」

 原稿料があるので、確定申告したいと。作品名についてはこう答えます。

「ゴーストライターなので作品名は言えないのです」

 難点は「文才」はばれやすいところ。

 この二つの方法は、副業禁止や兼業禁止を厳密に守る会社では、アウトになる可能性があることに注意が必要です。法律の議論において、原理主義的副業禁止は違法性があるとはいえ、会社員が会社相手に波風立てて得することなどありません。

 最後はこちら。

「株式投資をしているので」

 最近の個人向け口座は「特定口座(源泉徴収あり)」というものがあり、利益からガッツリと徴税される方法を選択すれば、その必要はありませんが、株式取引における利益は、原則として確定申告が必要です。「原則論」で勝負するか、

「うっかり」

 特定口座を申請し忘れたので、面倒だけど自分でやらないと「脱税」になっちゃう、テヘペロ。

 というのはどうかと。いずれにせよ、対策せずに「脱税」となると、そのリスクは計り知れないので、副業の経費として、取り組むべきでしょう。たぶん、それ専門の税理士とかでてくるでしょうが。

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