〜執筆中の「ネット選挙課題」より一部転載〜
(前略)
議論をあえて複雑にしているように見えるのは、すこしでも自分たちが有利になるにしたいという下心からでしょうか。
しかし、参議院法制局の「法制執務コラム集」には、新しくできる法律は既存の法律関係を踏まえることが望まれるとあります。すると、類似の法令を引用すれば自ずと答えが見えてくるということです。
そもそもメールを送信するには電子メールアドレスを事前に入手しておく必要があることが議論の出発点とならなければならないのです。
かつて私信の延長と考えられていた電子メールは、それを取り締まる法律がなく、メールアドレスは無許可に売買され、自動的に英数字を組み合わせてメールアドレスを生成するソフトによる「迷惑メール(スパムメール)」が野放しになっていました。
これを規制するために2008年施行されたのが「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」で、営利団体や個人事業主、自分や他人の広告や宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と呼び、事前に送信を許可したアドレスにだけ送信できる「オプトイン方式」とされました。
ちなみに無許可で送信し、削除の申し出があれば送信停止する方式を「オプトアウト」と呼びます。
ここから考えれば「なりすまし」は存在できません。
事前に有権者自らが送信者に対しメールアドレスを提出(入力)して申し込まない限り、投票を呼びかけるメールを送信できないからです。
もちろん、これだけでは嫌いな上司を陥れることを防ぐことはできません。そこで、ホームページと同様「電子認証」と組み合わせることで相当程度の「なりすまし」を排除できます。
そこまでせずとも「オプトイン」を採用することで、同意していない送信主からの投票の呼びかけは「なりすまし」か違法行為のどちらかだと有権者が判断することができます。
(後略)
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