生田よしかつさんの裁判「東京都側弁護人の反論書面」を読んでみたら結構ヤバかった

 築地マグロ仲卸の三代目で、人気ネット番組「報道特注」のMCの生田よしかつさんは、豊洲新市場への移転を、独断により延期した小池百合子都知事閣下を相手に、それにより生じた損害を、小池氏個人で賠償せよ、という裁判をやっております。

 生田さん側が裁判を取り下げたという報道もありましたが、それは論点整理の過程で、余計な脂肪をそぎ落とし、標的を小池百合子都知事閣下に絞り込んだだけで、はっきり言えば誤報のレベル。

 そんな絶賛裁判中の生田さん側の訴えに、東京都が「反論書面(第4準備書面)」を提出し、これを生田さんがFBで公開。こちらにリンクを貼っておきます

 そこにあったのは論点のすり替え。法廷戦術のひとつともいえますが、いわば「逆ご飯論法」ともいえるもの。ご飯論法とはネット動画で詳しく解説して・・・あ、BAN祭りで私の「みやわきチャンネル」も一発退場。詐欺とかスパム、迷惑行為って何もやっていませんが、パヨチンさんらが「通報」したことでの問答無用のアカウント停止。そこで「みやチャン(仮)」として再配信。よろしけばお立ち寄りください。
みやチャン(仮)https://t.co/vvQRTO11T3
 さて「ご飯論法」とは、

質問者「朝ご飯は食べましたか?」
回答者「米のご飯は食べていない(パンは食べたけど黙っておこう)」

 という例えから、話しをはぐらかす政府答弁の「話法」だと、法政大の上西充子教授がツイッターに投稿して「話題」になったというもの。これがそもそも「ご飯論法」で、話題にしていたのは左派アカウントばかりで、それを毎日新聞や、いつものお仲間が「記事」にして「話題」にしたもの。つまりはこんな感じ。

質問者「話題になりましたか?」
回答者「話題になっていました(身内だけだけど黙っておこう)」

 いつも左派により、手口の自白といったところですが、東京都の弁護団の書面は「逆ご飯論法」といえる、言葉と法律の厳密な解釈から訴えを不当とするもの。ご飯論法に当てはめるとこんな感じ。

質問者「朝ご飯は食べましたか?」
回答者「そもそも時刻における朝か、本人の起床を起点とする朝なのかといった”朝”の定義が示されていない。よって質問そのものが不当である」

 てな感じ。「法廷闘争」におけるひとつの手口とはいえ、目の前でこんなこといったら、デコピンしたくもなりますが、そんなことを東京都の弁護団は、都民である生田さんらに仕掛けているということ。

 具体的な書面を見てみます。
 生田さん側の移転延期を、都知事の独断であり、生じた損害を賠償せよとの訴えに対してこう反論します。

1 個人の内心における 「判断・決定」はおよそ不法行為に当たらないこと
( 1 ) 民法 7 0 9 条の不法行為の成立には「行為」の存在が前提となっていること
(略)原告らは,「判断,決定」という小池氏個人の内心における精神活動,つまり小池氏個人の意思が不法行為を構成するものである旨主張している。
しかしながら, 民法 7 0 9 条の不法行為は(略)故意又は過失に基づく 「行為(作為も不作為も含まれる。)」が必要とされるのであって,単なる個人の意思は,およそ不法行為を構成するものではない。 (略)

 法廷の文書は難解なものが多いのですが、いつにも増して難解に思えるので「略」しておりますが、平易な言葉にすれば「考えたことだけでは罪にならない」ってところでしょうか。

 これによく似た事例が「日大アメフト部殺人タックル事件」。

 殺人タックルを思いついたのが前監督だとしても、実際に実行を唆したのは「コーチ」であり、実行した「選手」なので、前監督に一切の罪がない、といって誰が納得するのかという話し。むしろ弁護団は、小池百合子都知事の「独断」を否定するだけの証拠がなかったと見ることもできます。

 その上で、「独断」だとしても「卸売市場法」からの「違法性」はなかったと続けます。正しくは生田よしかつさんのFacebookをご覧いただくとして、私の読解を、平易な言葉で「ざっくり」といえばこんな感じ。

《移転日は口約束みたいなものだから違法にはならんよ。築地の業者と話し合ったこともあったけど、いつも話しあわなければならない法律はない。決まったことでも都知事には変える権限があるんだよ、下々のものよ》

 法律の裏付けのない約束を、今後一切、東京都とやっちゃいけないという教訓。これは「愛媛県文書」をもって、安倍政権を挑発した中村時広愛媛県知事と同じ。

 週刊誌報道ながら、いま愛媛県職員は永田町で話しを聞いて貰えないとのこと。だって、あとからどんな「メモ」がでてくるか分からないので、おっかなくって面会もできないと。だから今後、東京都が「開業日は○○です!」とアナウンスメントしたとしても、条例なり法律なりの裏付けがなければ、「都知事の判断で無断延期」をされても文句が言えないということ。都民のひとりとして気をつけたいものです。

 そんでもって結びもなかなか、本音が滲んでいて良い。

《4まとめ 以上のとおり,いかなる意味においても,原告らが主張するところの東京都の小 池氏に対する不法行為に基づく損害賠償請求権は存在しないのであるから,原告らの請求は法的根拠を欠いており,速やかに棄却されるべきものである。》

 つまり、生田よしかつさんらに「損害賠償請求権」はない、とはいっていますが、小池百合子都知事閣下による豊洲市場の独裁的延期によって、「損害」は生じていないとは言っていないということ。弁護団からしても「損害」の発生は、どんな詭弁を弄しても糊塗できないということでしょう。

 なお、本日(2018年7月21日)の日テレ系「ウェイクアッププラス」に出演した小池百合子都知事閣下。就任以来2年間の実績を一覧表にしてドヤっていましたが、そこに「築地」も「豊洲新市場」もなければ、移転延期で頓挫して、東京五輪開催時の「大渋滞」が懸念される「環状2号線」についても一切触れていませんでした。大したAIさんです。

 いずれにせよ、判決は裁判所が下すものですが、「都民」のひとりとして、今後も生温かく見守りつつ、必要な情報は拡散していかなければと思う今日この頃です。

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