放送法と道交法。倫理規範ならスピード無制限となる

 いささか旧聞となりましたが、高市早苗総務大臣が、民主党議員による執拗な質問に対して、テレビ局の放送電波の「停波」に言及したことを、ことさら問題視され、政局へとつなげようとパヨクは必死です。

 なかでも珍奇な主張が、放送法の第4条における公平公正、不偏不党の報道とは、

「倫理規範(努力目標)」

 というもの。よって放送内容が偏ったからと停波することはできない。なぜなら、法律より上位の「憲法」の表現や言論の自由が勝るからというもの。

 屁理屈です。

 だって「憲法はすべてに勝る」という理屈ならば、こうなります。

「道路交通法における制限速度は、移動の自由を保障した憲法22条に違反するから倫理規範に過ぎない」

 となります。

 22条には「公共の福祉に反しない限り」とありますが、人通りのない、かつて「ヒグマしか走らない」と揶揄された高速道路などにおける制限速度は、公共の福祉に反するとは考えられないから憲法違反になる・・とはいいませんよね。

 放送法も同じです。国民の共有財産である限られた電波を、国民の知る権利を叶えるために与えられているのがテレビ局です。だから、放送法の第4条で公平公正な報道が求められているのです。

 パヨクな法律家による「倫理規範(努力目標)」という運用を、全否定はしないのは、やはり道交法における「スピード違反」に馴染むからです。

 車道にかかれた「40高中」という案内を、亡父は

「40キロを越えて(高く)も、その中ならセーフ」

 だと49キロまでは出せると、無茶苦茶な解釈をしていましたが、もちろん・・・ってこの標識、いまは廃止されているんですね。知りませんでした。私が免許を取った数年後に改定されていたようですが、当時は高速車、中速車に該当する車両の制限速度の標識で、40キロ未満の走行が許されるという意味でした。

 実際の道路はどうかといえば、40キロ制限で50キロは珍しくありません。かつて白バイ隊員から訊いた話では、10キロ未満の速度超過は、余程のことがない限り検挙せず、目安は20キロ超過だとのことでした。

 つまり40キロの制限なら59キロを境に、違法と脱法にわかれるということ。もちろん、これは警視庁の解釈ではなく、ある警官の個人的見解に過ぎませんが、四角四面に道交法を適用するなら、車道を歩く歩行者だって検挙されかねません。

 これらが六法全書に記載されながらも「倫理規範(努力目標)」とされるもので、それは「野放図」を意味しません。

 放送に置き換えれば、多少の偏りは程度の問題で見逃すけれど、目に余るもの、公共の福祉に反するほど偏向した報道が繰り返されるなら「停波」もあるよ。といっているだけのことに過ぎません。

 そしてどうしても「自説」を拡散したいのなら、ニュースや報道という冠を捨て「爆笑! 政治バラエティ〜偏ってますがなにか?」と、あくまで「笑い」とすれば、「爆笑問題」の太田光のような「(高市総務大臣へ)お前の顔が電波停止だ」という品格を欠く侮蔑であっても、政治が相手にすることはなくなるでしょう。

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