裁判長の樋口は大飯原発から半径、つまりは直線250キロを危険とします。そしてこのエリアの原告を裁判の対象としました。
それではこのエリアで、どれだけの住民が被害にあうでしょうか。
数字はすべてウィキペディアによります。
近畿はまるごとはいるので2264万人。
四国の香川県が98万人、徳島県が76万人。
中国地方で岡山県と鳥取県がそれぞれ192万と57万人。
福井県79万人、石川県115万人、富山県107万人。
長野県211万人、愛知県743万人。
静岡県は相当の地域が含まれますが、人口分布から追うのは手間がかかるので、今回はほぼ全域が県内になった道府県のみとしての合計で3942万人です。
一方原告に採用されたのは166名。
割合を求めると「0.00000421106」。
つまりは0.000421106%。
彼らが求める「人格権」が「公共の福祉」を上回るという判決が樋口の越えたルビコン川です。
これを奇貨として、原発反対の活動家が活動をより活発にすることでしょう。事実、菅直人と小泉純一郎がはしゃいでいます。
そして再稼働を容認する方向で議論を深めている政府の、それは選挙というプロセスを経て、選ばれた国民の代表者であり、選挙はもちろん人格権の表現のひとつであるにも関わらず、人格権の洗礼をまったくうけていない裁判所の、いち裁判官が行政を超越します。
それが「裁判民主主義」です。憲法が禁止した人格権の濫用も、裁判官の「憲法解釈」により認められるということです。選挙を経た安倍首相より危険であることは明白です。
なぜなら、わずか0.000421106%の住民と、たったひとり(正確には他に2人の裁判官がいますが、文章表現上)の裁判長により、公共の福祉が決定されてしまうということです。
念のため、補足しておきますがこの公共の福祉とは、狭義の社会保障ではなく、電気の安定供給や国富の流出、さらに企業活動における安価な電気代の提供も含めての話しです。
わたしはあやふやな根拠をもとに、司法が介入すべき事案ではないと考えています。より科学的な事実が明らかにされ、その結果、再稼働不可、さらには廃炉に追い込まれたとしても仕方がないと考えています。
ただし、その判断は「情緒」であってはなりません。乙女がくしゃみしただけで基準が揺らぐのが情緒です。
また、樋口の判断が、高裁、最高裁で是とされたのなら、従うしかないでしょう。関電系の対岸の火事と笑っていられないのは、最高裁で同様の判決が下れば、日本全国に起こるからです。
しかし、法治国家の民として、ここに宣言します。最終的には司法に従う、と。
だから、脱原発、放射脳のかたがたも、日本人であるなら誓ってみてはいかがでしょうか。
「司法の決定に従う」
と。日本国民なら当たり前のことですがね。