0.000421106%の民意が原発を止める(大飯原発とともに民主主義が死ぬ その6)

 裁判長の樋口は大飯原発から半径、つまりは直線250キロを危険とします。そしてこのエリアの原告を裁判の対象としました。

 それではこのエリアで、どれだけの住民が被害にあうでしょうか。

 数字はすべてウィキペディアによります。

 近畿はまるごとはいるので2264万人。
 四国の香川県が98万人、徳島県が76万人。
 中国地方で岡山県と鳥取県がそれぞれ192万と57万人。
 福井県79万人、石川県115万人、富山県107万人。
 長野県211万人、愛知県743万人。

 静岡県は相当の地域が含まれますが、人口分布から追うのは手間がかかるので、今回はほぼ全域が県内になった道府県のみとしての合計で3942万人です。

 一方原告に採用されたのは166名。

 割合を求めると「0.00000421106」。

 つまりは0.000421106%。

 彼らが求める「人格権」が「公共の福祉」を上回るという判決が樋口の越えたルビコン川です。

 これを奇貨として、原発反対の活動家が活動をより活発にすることでしょう。事実、菅直人と小泉純一郎がはしゃいでいます。

 そして再稼働を容認する方向で議論を深めている政府の、それは選挙というプロセスを経て、選ばれた国民の代表者であり、選挙はもちろん人格権の表現のひとつであるにも関わらず、人格権の洗礼をまったくうけていない裁判所の、いち裁判官が行政を超越します。

 それが「裁判民主主義」です。憲法が禁止した人格権の濫用も、裁判官の「憲法解釈」により認められるということです。選挙を経た安倍首相より危険であることは明白です。

 なぜなら、わずか0.000421106%の住民と、たったひとり(正確には他に2人の裁判官がいますが、文章表現上)の裁判長により、公共の福祉が決定されてしまうということです。

 念のため、補足しておきますがこの公共の福祉とは、狭義の社会保障ではなく、電気の安定供給や国富の流出、さらに企業活動における安価な電気代の提供も含めての話しです。

 わたしはあやふやな根拠をもとに、司法が介入すべき事案ではないと考えています。より科学的な事実が明らかにされ、その結果、再稼働不可、さらには廃炉に追い込まれたとしても仕方がないと考えています。

 ただし、その判断は「情緒」であってはなりません。乙女がくしゃみしただけで基準が揺らぐのが情緒です。

 また、樋口の判断が、高裁、最高裁で是とされたのなら、従うしかないでしょう。関電系の対岸の火事と笑っていられないのは、最高裁で同様の判決が下れば、日本全国に起こるからです。

 しかし、法治国家の民として、ここに宣言します。最終的には司法に従う、と。

 だから、脱原発、放射脳のかたがたも、日本人であるなら誓ってみてはいかがでしょうか。

「司法の決定に従う」

 と。日本国民なら当たり前のことですがね。

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