マイナンバーの導入により、風俗やホステス、キャバ嬢などの「副業」が会社にバレルと戦々兢々。苦笑いが漏れる騒動ですが、本人にとっては大騒動。
「女で体使った仕事しています。察してください。」と題したブログがネット界隈で話題となっておりました。
■風俗嬢のマイナンバー対策
http://karadatsukaujyoshi.hatenablog.com/entry/2015/12/07/153811
その手法とは会社任せの「特別徴収」ではなく「普通徴収」に切り換えるというものです。確定申告の手間暇はかかりますが、これにより「夜の商売」を隠すことができる・・・というのですが、このブログについて「弁護士ドットコム」では、「夜の収入が報酬だった場合」と限定条件があることを税理士が指摘しています。
敵はさるもの、ひっかくもの。風俗側の対応は迅速で「外注費扱いにする」と説明する画像が、ネット上に拡散されています。外注費なら「報酬」。
この手の副業に関する話題は古くからあり、直近ではホリエモンが世間を小馬鹿にし、週末起業などの「起業ブーム」でも議論されてきたものです。
そこで往時、喧伝されていたノウハウをひとつ紹介しておきます。
「祖父の会社の役員になっていまして」
祖父に限らず、親族経営の会社の「役員」にされていることは、地主界隈ではよくあることで、これを理由に「普通徴収」に切り換えるというもの。
ややハードルが上がるのが
「実は執筆業をしていまして」
原稿料があるので、確定申告したいと。作品名についてはこう答えます。
「ゴーストライターなので作品名は言えないのです」
難点は「文才」はばれやすいところ。
この二つの方法は、副業禁止や兼業禁止を厳密に守る会社では、アウトになる可能性があることに注意が必要です。法律の議論において、原理主義的副業禁止は違法性があるとはいえ、会社員が会社相手に波風立てて得することなどありません。
最後はこちら。
「株式投資をしているので」
最近の個人向け口座は「特定口座(源泉徴収あり)」というものがあり、利益からガッツリと徴税される方法を選択すれば、その必要はありませんが、株式取引における利益は、原則として確定申告が必要です。「原則論」で勝負するか、
「うっかり」
特定口座を申請し忘れたので、面倒だけど自分でやらないと「脱税」になっちゃう、テヘペロ。
というのはどうかと。いずれにせよ、対策せずに「脱税」となると、そのリスクは計り知れないので、副業の経費として、取り組むべきでしょう。たぶん、それ専門の税理士とかでてくるでしょうが。