ビットコイン狂想曲:ビットコインは脱法通貨(5/8)


 先の日経新聞の記事を再び引用します。

“一言でいえば、ギークをひきつける魅力を持っていることが大きい。その魅力は大きく2つ。システムのできのよさと無国籍性だ。”

 これはエンジニアや新しい物好きの習性ですから仕方がありません。ただし、それが「一般化」するかといえば、まったく別物で、古くは任天堂の「ファミリーコンピュータ」よりも、セガの「SG-1000」のほうが圧倒的にスペックが高かったのに売れなかったことに通じます。

 また「無国籍性」への憧れは「技術」という共通語を持つエンジニアの「サガ」ですが、現実の肉体は国家の枠組みを離れることはできす、さらには皮下脂肪の呪縛に捕らわれています。身体性を伴わない理想は「妄想」に過ぎないのです。

 ビットコインが税法上「脱法」であることは連載で指摘しました。東京国税局に問い合わせたところ、該当するものがないというのです。語弊を怖れずに言えば「儲け方」により、税率が変わることがあり、事細かく定める税目のなかに該当しないのです。

 原則論で言えば「儲け」がでれば納税しなければならず、なにがしかの「解釈」により課税されることは間違いありませんが、現時点においてビットコインの「相場」により得た利益、あるいは帳簿の上の処理方法がないのです。

 先の連載を紹介したツイートに「物々交換と同じでは」という質問が投げかけられました。ビットコイン同士の交換はその通りです。しかし、そこに「価値」が発生したとき課税対象となるのです。

 例えばビットコインを「米」とします。レストランが米一俵で牛肉180キロを交換します。牛肉料理を作り、同じく米との物々交換により米二俵をゲットしました。労働力や燃料費、調味料に副菜を除いた単純計算で、米一俵分の利益がでた計算です。そしてこれが「課税」対象となります。

 貨幣による取引とは、物々交換に「貨幣」という共通言語を与えただけで、本質においては同じです。だから米と肉の交換でも、厳密に米と肉の交換価値が等しくない場合は、利益を得た方が税務申告しなければなりません。創業したときからの弊社の目標が「物々交換で生計を立てる」で調べてみたら、この結論でした。

 さらにビットコインは「相場」により「差益(差損)」が生まれます。一般的には為替や株式、土地取引などに近いのですが、どれも該当するものがありません。繰り返しになりますが、だからといって「非課税になるか」と国税の方に訊ねると苦笑い。利益に課税するのは絶対ですし、反対に損失が出た場合、他の利益と相殺することで、納税額を適切に抑えることができますが、現在の税法に該当しない以上、相殺することができません。いわば「浪費」とされるのです。

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